パートナーシップ構築宣言:ひな形改正のため、宣言内容更新しました!



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※今回のひな型改正事由
・公正取引委員会による手形が下請代金の支払手段として用いられる
 場合の指導基準の変更(令和6年11月1日施行)
・下請中小企業振興法に基づく「振興基準」の改正(11月1日)

(改正前)
下請代金は可能な限り現金で支払います。手形で支払う場合には、割引料等を
下請事業者の負担とせず、また、支払サイトを60日以内とするよう努めます。
(改正後)
下請代金は可能な限り現金で支払います。手形等で支払う場合には、割引料等を
下請事業者の負担とせず、また、支払サイトを60日以内とします。

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「パートナーシップ構築宣言」とは…
※パートナーシップ構築宣言ポータルサイトから抜粋
事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企業の共存共栄を目指し、
「発注者」側の立場から、「代表権のある者の名前」で宣言するものです。